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労働審判制度について

経営者側を支援していた、とあるユニオンとの団体交渉が不調に終わりどうやら労働審判に移行しそうです。

そこで労働審判について、自ら経験し、見聞した内容を纏めてみます。

使用者と労働者の間で生じた紛争について、民事訴訟によって解決しようとすると、地方裁判所の第一審段階で平均10ヶ月程度もの時間がかかっているようです。

平均10カ月ですから、それより短い場合もあれば、長いこともあるのですが、いずれにしろ長いと思われます。

そのため、より迅速な紛争の解決のために、平成18年4月から実施が開始された制度が労働審判制度であり、労働審判制度の審理に要した期間は平均約2ヶ月半となっています。

労働審判制度は、企業と個々の労働者間の個別労働紛争を対象とし、企業と組合の紛争は対象としておらず、地方裁判所で行われます。

労働審判制度では 当事者の申立てをうけ、原則として、3回の期日で、地方裁判所の裁判官から労働審判官一人と、労働関係に関する専門的な知識を有する者から任命された労働審判員二人で構成される労働審判委員会によって審理され、労働審判が行われます。

審理の途中、調停が成立する場合もあります。むしろ、その方が多いでしょう。

異議を申し立てない場合には、労働審判は裁判所の和解と同一の効力を有します。裁判所の和解と同一の効力を有するとは、労働審判の結果、労働者側の請求が認められた場合には、この労働審判の審判書で、強制執行をされるということです。

一方、この労働審判に異議がある場合には、裁判所に異議申立てをすることができ、異議申立てがあった場合には、労働審判は、その効力を失い、自動的に訴訟手続に移行していきます。

労働審判制度は原則として3回という限られた期日で審理を終結することとなっており、第一回期日から実質的な審理を行うために、労働審判を申し立てられた者にも、提出期限までに、予想される争点、争点に関する重要な事実、争点ごとの証拠を記載した答弁書、証拠書類の提出が求められます。

裁判官によっては、1回目から調停を成立させようと双方を説得します。

労働審判はそうは言っても裁判とは大きく異なるというのが心証です。

by kt-sr | 2013-07-05 09:00 | ユニオン・合同労組

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