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サービス残業を解消する方法は?

社会保険労務士の江口です。今日もアクセスありがとうございます!!
ただただ感謝!!
元気良くアメリカ合衆国オバマ大統領に倣ってYes I Can!!(笑)



賃金不払い残業いわゆるサービス残業が時々世間を賑やかせています。

どうすれば無くなるのでしょう?多くの中小企業にとって永遠のテーマのような気がします。

解決策は、時間外労働(残業)にはそれに見合う賃金を払えばいいことです。

ただ、この不景気でそうの余裕のない企業が多いのも事実でしょう。

ならば、時間外労働(残業)をしない・させないように労使双方が協力するしかありません(爆)

サービス残業撲滅には、
「経営トップ自らによる社内巡視および実態の把握」
「定時退社厳守日(曜日)の設定」
「企業トップが直接情報を把握できるような投書箱(目安箱)や専用電子メールアドレスの設置」

などといった対応が考えられます。

加えて
「退社時刻を設定し、管理監督者は、その1時間前には新たな業務を指示しない」「最長退社目標時間を設定し、その1時間前には電話連絡を禁止する」といった取り組みをしている企業もあります。

この他、
「フレックスタイム制を考慮に入れた、分単位で記録ができるタイムカードシステムの導入」
「管理部門が、各社員の出退社時間に関するデータを週単位で管理監督者に転送する」
「管理監督者による賃金不払残業撤廃委員会(仮称)を設置し、月に1度、報告・改善会議を行う」

というように、それぞれの企業の特色を生かした取り組みを行いが必要です。

いづれにしろ、労使双方が協力してサービス残業撤廃に尽力ということです!!

サービス残業は賃金未払いであるため、明らかな法律違反であり絶対に許されることではないのと同時にそこで働く従業員のモチベーションを必ず引き下げるものです。
結果、生産性が上がるわけがないし、トラブルの大きいな原因となり後で精神的・金銭的に莫大な負担が強いられることがあります。

大事な顧問先がそうならないように、また守るために指導していくのも、我々社会保険労務士の大事な仕事の一つです。




厚生労働省によって平成15年に「賃金不払残業総合対策要綱(以下、要綱)」ならびに「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針(以下、指針)」を策定されています。

要綱・指針によると、「労使が取り組むべき事項」として
(1)労働時間適正把握基準の遵守
(2)職場風土の改革
(3)適正に労働時間の管理を行うためのシステムの整備
(4)労働時間を適正に把握するための責任体制の明確化とチェック体制の整備


の4項目が挙げられており、これらに準じた対応策を企業に求めています。

この辺を労働組合(ユニオン)との団体交渉の際にも追求されてきます。



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by kt-sr | 2009-10-07 22:10 | 社労士

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