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社労士の信用失墜行為。

ちょっと前の報道ですが。。。

社労士が虚偽文書、年金保険料1000万円免れか 大阪
1月4日11時4分配信 産経新聞

 大阪府内の社会保険労務士が、府内の建設会社の厚生年金保険料負担などを減らすため、社員などの給与を減らしたとする虚偽文書を作成し、社会保険事務所に提出していたことが4日、分かった。免れた保険料は3年半で1000万円以上にのぼるとみられ、旧大阪社会保険事務局(現日本年金機構近畿ブロック本部)が調査。社労士法違反の可能性があり、同本部は近く、処分権限のある厚生労働省に調査内容を報告する方針。

 同本部によると、この社労士は平成17年、厚生年金保険料などを滞納していた建設会社から相談を持ちかけられ、保険料算定の基準となる役員や社員の給与を減額したとする虚偽文書を作成。社会保険事務所に提出した疑いが持たれている。

 社会保険事務所による20年の定期調査で判明。同機構が社労士や建設会社社長から事情聴取するなどして調査を進めている。

 この社労士は、別の会社の健康保険料をめぐっても、同様の虚偽申告をした疑いがあるという。

 社労士法では、保険料徴収を不正に免れさせた場合、3年以下の懲役または200万円以下の罰金などが科せられる。


 

 
何とも言いようがないというか、浅はかというか。。。しかも不正をした理由は『業務の契約を継続してもらうためだった」とのこと。。。

 厚生年金保険というのは、その多くが年老いた際に老齢厚生年金として貰うわけですが、反対給付があります。言い換えれば、負担に比例する給付があるということです。

 税金には反対給付はありません。脱税は駄目ですが、個人的には節税は全く問題ないと思っています。

 ただ、社会保険料を削減するだのいって聞こえの良い宣伝をしている同業者がいるようですが、はっきりって社会保険労務士を辞めてほしい!!

 法律違反でないなら何でも言いというものではありません。

 そんなことをしていれば、残念ながら我々社会保険労務士の社会的地位の向上は望めません。

 ごまかして(無理をして)負担を低くすれば、給付が下がり、後々問題になるのがなぜ理解できないのでしょうか?不思議でなりません。

 我々社会保険労務士の究極の目的は、法律にあるように『事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資すること』なのですが、事業主の目先の利益を追求するばかりにこのような浅はかな行為を犯すのでしょうか?全く理解が出来ません。。。(涙)

 実は、会社の不正が『年金定期便』で発覚し、あまりの怒りで会社を辞めてしまい、その後、当職の所に相談が持ちかけられています。

 早速、その事業所の社長に面談を申し込んだところ、会社側はあっさり不正を認め、同業者から保険料を“節約”する方法を聞き、実践したこと。

 最悪は、旧知の弁護士に介入してもらい、法廷闘争も辞さないという強い態度で申し入れ、現在、話合いが続いています。

 更に悪いことに、積極的に不正の指南をしたわけでないにしろ、この事業所には、社会保険労務士の関与事業所ということで、大きな衝撃を受けています。

 社会保険労務士がもっと関与率を上げてきちんとした指導・アドバイスが出来れば、昨今頻発している個別労使紛争を含めて、こんなことがないようになるのではないかと思ったりもします。



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by kt-sr | 2010-01-08 01:58

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