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障害年金について

障害年金:受給1/3弱 手帳所持者、事情調査へ--厚労省
 障害年金の受給者が障害者手帳を持つ人の3分の1に満たないことから、厚生労働省が実態調査することを決めた。両者の認定基準は異なるが、同省は障害年金を受け取れる可能性があるのに申請していない障害者がいるとみている。

 障害基礎年金や障害厚生年金の受給者は計約179万人。一方、公的福祉サービスを受ける際に必要な障害者手帳の所持者は約630万人(身体約503万人、知的約79万人、精神約48万人)。

 心臓手術でペースメーカーを埋め込んだ場合、障害者手帳の等級は1級でも障害年金は3級とされて支給されないなど、認定基準が異なっており、もともと同数にはならない。だが障害年金を受給できるのに、手続きをしていない人が少なくないとされる。視覚障害の場合、障害年金1級と身障者手帳2級の要件は「両眼の視力の和が0・04以下」で同じだが、1級(同0・01以下)と2級の手帳取得者計約23万人に対し、障害年金の受給者は約10万人にとどまっている。

 調査は5~6月、市町村が障害者手帳を交付した20歳以上の約1万人を抽出し、障害年金を受給していない人に調査票を送付。回答のない人や障害年金を知らないと答えた人を戸別訪問する。請求していない事情を分析し、8月をめどにまとめる。

以上、毎日JP引用


先月、3月は代理人として、4件の障害年金の裁定請求、それと2件の審査請求を行いました。

当職の業務の中心は、あくまでも企業とのお付き合いを通じての人事・労務管理等々が主なわけですが、もう一方の業務の柱として、個人的には障害年金に関する業務を行っています。
(事務所のスタッフは、全く関知していません。。。)

経験を積めば積むほど、理解に苦しむ判断があり、決して正義が勝つとは言えないような公平な判断がなされていないような気がしてなりません。

裁判のようで本当に複雑で繊細なものです。

だからこそ、社会的やりがいを感じてもいます。

その一方で、うつ病患者等を始めとする精神疾患患者を対象に、本来であれば受給が難しいはずなのに、それを可能にするような、方法というか、テクニック的なことを情報として販売している輩がいるのも事実です。

今では、ほぼ毎日、数件の電話相談を受ける状況になっているのですが、その相談の中にも怪しい相談があっているのも事実です。(当然、きっぱりとお断りしています。)

当職は、障害者であっても、経済的に自立した生活が送られるよう、真剣に、本当に困っている人達の手助けをこれからもやっていきたいと思っています。

by kt-sr | 2010-04-05 00:51

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