人気ブログランキング | 話題のタグを見る

社員に対する資格取得援助費用の返還請求は可能か?

当初顧問先よりタイトルのような質問がございました。

一緒に考えてみましょう。

業務に必要なパソコンや宅建などの資格取得のため、社員に講習の受講費用などの援助を行っている会社の場合、当該者が資格取得後すぐに退職を申し出た場合、費用の返還をめぐって会社との間でトラブルになるケースを考えてみます。

当該社員が資格取得後すぐに退職することを防止するために、就業規則に「資格取得後1年以内に自己都合で退職する場合には、返還させる」などといった規定を設けた場合、労働基準法16条では、「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」と定めており、各種資格取得のための受講費用の返還義務が労働契約上労働者の債務の不履行に対する違約金の定めに当たる場合には、明らかに同条違反と言えます。

ただ、労動基準法16条違反となるかどうかを判断するにあたって、会社が費用を「貸与」したものであれば、問題ないように思えます。

「貸与」したとする場合は、一定期間の勤務やその状況により費用の返済を免除するという特約付きの金銭消費貸借契約を締結して会社が費用を立て替えるものであれば、同条違反とはならないとされています。
つまり、この場合には会社は費用を貸し付けただけなので、社員には原則として貸付金の返済義務があり、それを一定の条件を満たした場合には、返済しなくてよいとすればいいのです。

ただし、金銭消費貸借契約を締結している場合も、当該合意によって労働者の自由意思を不当に拘束し労働関係の継続を強要する場合には、当然、同条違反です。

要するに実態はどうなのかが大事です。

資格取得費用などの返還規定は、
①資格取得が会社の業務命令によらないものであるかどうか
②費用が必要経費とみなされないかどうか
③会社が費用を立替払いしているものであるかどうか
④返済の方法を具体的に定めているかどうか
⑤費用が合理的な実費であるかどうか
などにより総合的に判断されることになります。

明日は、朝から東京にです(爆)

by kt-sr | 2010-07-30 23:14

<< 東京に行ってきます。 ユニオンとの団体交渉 IN岡山 >>