離婚時の厚生年金の分割制度について
2011年 04月 20日
平成19年4月1日から始まった制度ですが、本日、懇意にしている弁護士より質問があった。
よく誤解があるのですが、平成20年4月1日以後と前について考える必要があります。
平成20年4月1日前の期間についてはあくまでも離婚当事者の合意又は裁判手続によって按分割合が決められ、婚姻期間中の厚生年金の標準報酬を当事者間で分割することができる制度(いわゆる合意分割制度)である。
一方、平成20年4月1日以後の分割制度(いわゆる3号分割制度)は、上記の合意分割制度に加えて国民年金の第3号被保険者であった方からの一方的な請求により、半分づつ分割することが出来るという制度ある。
ともに請求期限は離婚から2年であることは同じであるが、平成20年4月1日以後と前では全く違う制度であることが知られてない。
by kt-sr | 2011-04-20 12:33